第一条 |
(名称) 本会は中国文化学会と称する。 |
第二条 |
(目的) 本会は中国文化及び漢文学の研究とそれに基づく教育への寄与をもって目的とする。 |
第三条 |
(事業) 本会は以下の諸事業を行う。 |
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ア |
大会年一回 |
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イ |
例会年数回 |
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ウ |
会報『中国文化』の発行 |
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エ |
会員名簿の発行 |
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オ |
その他、本会の目的を達成するために必要と認められた事業 |
第四条 |
(会員) 本会は、本会の趣旨に賛同する個人、法人、団体の会員によって構成される。 |
2 |
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本会に入会を希望するものは、会員一名の推薦により理事会の承認を経て会員となることができる。 |
3 |
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会員は第三条にいう諸事業に参加し、刊行物の頒布を受けることができる。 |
4 |
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会員は役員選挙の選挙権、被選挙権を持つ。 |
5 |
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会員は本会則に定める会費を納めなければならない。 |
第五条 |
(役員) 本会に以下の役員を置く。 |
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ア |
会長 一名。会長は総会において選出された理事の互選により選出する。会長は会を代表し、会務を統べる。 |
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イ |
副会長 本会に副会長一名または二名を置くことができる。副会長は理事会の議を経て会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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ウ |
理事 十八名。理事は会員の互選により総会において選出する。会長は理事会が必要と認めた場合、総会で選出された理事以外に十五名以内の理事を委嘱することができる。 |
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エ |
常務理事 若干名。常務理事は総会において選出された理事の中から互選により選出する。 |
2 |
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役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 |
3 |
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役員は満七十五歳を超えて在任できない。ただし、任期の途中で満七十五歳に達した役員は、当該任期末まで在任するものとする。 |
第六条 |
(総会) 総会は本会の最高意思決定機関で、会長が招集し、毎年一回開催される。 |
第七条 |
(理事会) 理事会は会長が招集し、会の重要事項を審議する。 |
第八条 |
(常務理事会) 本会の日常会務を執行するために常務理事会を置く。常務理事会は会長、副会長、常務理事をもって構成する。 |
第九条 |
(委員会) 常務理事は以下の委員会に属し、会務を分担する。 |
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ア |
総務委員会 |
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イ |
企画委員会 |
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ウ |
編集委員会 |
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エ |
会計委員会 |
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オ |
広報委員会 |
第十条 |
(会計監査委員) 会計監査委員は毎年一回本会の経理全般を監査し、その結果を総会に報告する。会計監査委員は理事以外の会員の中から会長が委嘱する。 |
第十一条 |
(選挙管理委員) 選挙管理委員は二年ごとに行われる会長と理事の改選を実施し、その事務を取り扱う。 |
第十二条 |
(会計) 本会の諸事業に要する経費は会員の納入する年会費及び寄付金などで賄われる。 |
2 |
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年会費四,〇〇〇円とする。 |
3 |
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本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。 |
第十三条 |
(改定) 本会則の改定は、理事会の発議により、総会出席者の過半数の同意を得て行う。 |
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〔付則〕 |
1 |
本会則は一九九七年(平成九年)六月二十八日から大塚漢文学会会則に代って発効する。 二〇〇一年(平成十三年)六月二十三日改正。 二〇一三年(平成二十五年)六月二十九日改正。二〇一六年(平成二十八年)六月二十五日改正。二〇二四年(令和六年)六月二十九日改正。 |
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2 |
本会の事務所を当分の間筑波大学人文社会科学研究科文芸・言語専攻内に置く。 |
〔了解〕 |
(理事の選出、委嘱、常務理事の互選に関して) |
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理事会は可能な限り全国各地区から選出の理事を含めて構成し、常務理事会は可能な限り実務担当に便宜な地域に居住する理事で構成する。 |